下記の内容はティモシー高田によって書かれた新移民法の主な条項についての要約である。
サブタイトル B - 文書偽造の阻止 第212条 文書偽造に対する新民事罰
(1)申請書、または書類が虚偽に作成されたことを知りながら、若しくはその事実を十分に考慮せずに、権利取得のため申請書を作成、提出したり、また、そのような申請書作成、提出において他の者を手伝った者や、(2)米国行きの一般航空機に搭乗するため書類を提示後、米国へ向かう途中で、旅行関連書類を破棄した外国人は文書偽造の責任に問われる。 FALSE MAKING(虚偽事実の偽造)の新定義は、1996年9月30日以前に作成された申請書にさかのぼって適用される。
第213条 移民としての権利取得を目的とする虚偽の申請書の作成者であることの開示を怠った場合の新刑事罰弁護士またはその他の者が、代行料若しくはその他の報酬のために、移民法に基づく権利取得のための虚偽の申請書を作成した役割の開示を怠ったりその事実を隠した場合、最高5年間の禁固刑が科される。 また、その後代行料やその他の報酬の有無に関わらず、そのような一切の文書を作成する事を禁ぜられる。 この条項により有罪判決を受けた者が後に移民に関する権利取得の申請書類を作成したりそれを手伝った場合、代行料やその他の報酬の有無に関わらず、最高15年の禁固刑が科される。
第214条 法律や事実に基づく合理的根拠を欠く文書を故意に提出する事に対する刑事罰外国人が法律や事実上の合理的根拠のない文書を、その事実を知りながら移民局に提出する事は違法である。
第215条 市民権に関する虚偽の申請に対する刑事罰いかなる者でも(1)連邦政府から何等かの受益や、米国における雇用を目的として、自己または他人のために米国市民権や米国籍に関する虚偽の申請をし、また、(2)連邦選挙、州選挙、または地方選挙に投票するため、もしくは投票するための登録を目的として、米国市民権や米国籍に関する虚偽の申請をすることは違法である。
第216条 外国人が連邦選挙に投票する事に対する刑事罰外国人が連邦政府のいかなる選挙においても投票することは違法である。違反者は罰金及び最高一年の禁固刑を科される。
サブタイトル A - 外国人の強制送還に関する手続きの改正 第301条 正式な承認なく米国に滞在する者を入国不許可とみなす規定
移民法において"入国許可"(ADMISSION)とは移民局審査官が外国人を検査し、入国を認めた事を意味する。 "不法滞在"者、すなわち滞在許可日数を越えて滞在している者や、検査を経ずに米国国境を不法に越え入国した者で、強制送還手続きが始まる以前に自発的に米国を離れた者は、不法滞在期間の長さにより、定められたある一定の期間米国への入国を拒否される。
180日以上1年未満の不法滞在をした外国人は出国後3年間入国を許可されない。1年またはそれ以上不法滞在をした外国人は出国後10年間入国を許可されない。
但し、入国を許可されたのち、滞在許可期間内に正当な身分の変更もしくは延長の申請書を提出し、かつ許可なく就労しなかった場合は 、不法滞在期間は最高120日まで猶予される。 入国拒否に関する不法滞在期間の計算は1997年4月1日より開始される。
第302条 外国人の検査:入国許可できない外国人の迅速な強制送還ビザ関連書類を持たず、もしくは虚偽の書類を所持して米国に到着した外国人は、迫害の恐れが確かにあること、もしくは亡命を申請する意思を述べない限り審問手続きを経ず、強制送還される。この条項により、空港において米国へ入国しようとする外国人の簡単な入国不許可が可能となる。
第303条 外国人の逮捕及び拘留ほとんど全ての外国人犯罪者は刑事上の拘禁から釈放後、移民局にて拘留される。 この条項は1997年4月1日より有効となる。
第304条 強制送還手続: 強制送還及び身分の変更の取消、自発的出国現行のDEPORTATIONとEXCLUSIONに別れた二つの審問に替えて、 一つのREMOVAL(強制送還)の審問が設定される。 この条項により自発的出国についても新たな制限が付与された。 REMOVAL手続きにおける自発的出国期間は、以前のDEPORTATIONにおける期間より短かくなり、最高120日となる。 この条項は1997年4月1日より有効となる。
第306条 強制送還命令に対する訴えどの裁判所においても亡命許可の場合を除き、裁量的軽減措置の拒否を含むATTORNEY GENERALの裁量的決定や措置に対し見直しを行う管轄権を持たない。
サブタイトル C - 強制送還措置(DEPORTATION & EXCLUSION)の理由の変更 第341条 移民に対する予防接種の要求
一定の病気に対する予防接種の証明を提出しない移民申請者は入国不許可とされる。(但し免除条項あり。) この条項は1996年9月30日以降の移民ビザ申請者や身分変更申請者に適用される。
第343条 外国人の医療業務従事者に対するの証明書の要求医療業務従事者としての雇用許可を申請する外国人はそれまでの訓練、資格、職歴、適切な英語力を証明する証明書を(COMMISSION ON GRADUATES OF FOREIGN NURSING SCHOOLS 若しくはそれに相当する機関から)提出する事を要求される。
第346条 学生ビザ濫用者に対する入国不許可1996年11月29日以降に学生ビザを取得したか、またそれ以降にその身分を延長した場合で、私立の小学校や中学、高校に通う非移民の学生がその身分の条件に違反した場合、5年間入国を認められない。
第352条 米国の納税義務を避ける為に市民権を放棄した者の強制送還1996年9月30日以降米国の納税義務を避けるため、米国市民権を放棄した者は米国から強制送還される。
サブタイトル F - その他の規定 第375条 身分の変更の制限
"合法的非移民の身分"を有しない外国人、非移民ビザの条件に違反した外国人、もしくは不法就労した外国人は身分の変更をできない。 但し、外国人は第376条に定める$1,000の手数料を支払えば、永住権保持者への身分変更は可能である。
第380条 出国の不履行に対する民事的罰金1997年4月1日以降、強制送還の最終命令の対象となった外国人が、出国をせず、また出国を拒否し、期日内に旅行関連書類を申請を行わず、また申請を拒否したり、あるいはATTORNEY GENERAL が指定した時間と場所に強制送還のために出頭しなかったり、出頭を拒否した場合、1日につき$500までの罰金が課される。
サブタイトル B - その他の雇用者の処罰に関連する規定 第411条 書類作成要件における法律上の違反に対する責任の制限
書類作成上の、もしくは法律上の雇用者処罰の規定違反は、雇用者が雇用証明の規則に誠実に従おうと意図していた場合については免責される。 但し、この免責条項は雇用者が10日の猶予期間に違反を是正しない場合や、雇用者が常習的に違反している場合には適用されない。 この条項は1996年9月30日以降発生した違反に適用される。
第412条 雇用者処罰プログラムにおける書類作成その他の変更事項雇用証明に使用されていた帰化証明書、市民権証明書、外国人パスポートは必要書類から削除される。 また、労働許可において確認されていた出生証明書も削除される。 この条項はATTORNEY GENERALの定める時から(但し遅くとも1997年9月30日から)有効となる。
サブタイトル A - 外国人の公的援助受領資格 第502条 外国人不法滞在者への運転免許証発行の制限に関するパイロットプログラム
各州は外国人不法滞在者に運転免許証の発行を拒否する効果をみるための試験的なプログラムを行うことができる。 (カルフォルニアでは既に有効なビザのない者への運転免許証発行を行わないプログラムが実施されている。)
第503条 外国人不法滞在者のソーシャルセキュリティー(社会保障)給付金受領資格喪失米国に不法滞在している外国人は1996年12月1日以降、ソーシャルセキュリティー給付金受領資格を失う。
第510条 フードスタンププログラムにより現在援助を受けている外国人に関する移行措置現在フードスタンプを受領している"資格のある"移民者は少なくとも1997年4月1日まではその援助を受けることができるが、1997年8月22日までに援助は停止される。
サブタイトル C - 援助の宣誓書 第551条 スポンサーによる援助の宣誓書に関する要件
永住権を求める外国人のために援助の宣誓書に署名をしたスポンサーは、法的にその外国人を援助する責任を負う。 その外国人がウェルフェアー(生活保護・福祉)や公的援助に頼った場合、スポンサーはその外国人が受領した如何なる給付についても政府機関へ返金しなければならない。 スポンサーはその外国人が市民権を取得したり、福祉法に定められている40四半期の労働を得るまで、その外国人、連邦政府、又は各州政府、及び各州政府の下部機関からこの要件を満たすことを要求され得る。
スポンサーとなるには、米国に居住している18才以上の者で、スポンサー自身の家族及び移民の家族両方について連邦政府指定の貧困レベルの最低125パーセントと同額の年収を援助出来なければならない。 スポンサーはINS(米国連邦移民局)に引越しの都度通知しなければならず、それを怠った場合には罰金が科される。 この新しい要件は1997年4月1日より有効となる。
サブタイトル D - その他の規定 第564条 ボンド(保証金)を要求するパイロットプログラム
5ヶ所のINS(移民局)は、援助の宣誓書に加え、外国人及びその扶養家族の受けた生活保護手当の費用を担保するのに十分な額の保証金の提出を要求する事ができる。 この要件は3年後に再検討される。
サブタイトル E - 住宅援助 第576条
連邦政府住宅局より経済援助を受けるには、少なくとも家族のうちの1人の受領資格を絶対的に立証しなくてはならない。
サブタイトル B - その他の移民法の改正 第625条 外国人学生
外国人は公立小学校や成人教育プログラムに通学するためにF-1非移民学生ステータスを取得する事は出来ない。 公立高校への入学もF-1ステータスの合計期間が1年以内でその外国人が教育費を学校に払い戻さない限り禁止されている。 F-1ビサ取得後そのような学校へ転校する事はF-1ステータスに違反するものと見なされる。 この条項は法律制定日(1996年12月1日頃)から60日間経過後にF-1学生ステータスを得た者、もしくはF-1ステータスを延長した者に適用する。
サブタイトル C - ビザ申請の処理と領事館員の能率に関する規定 第632条 滞在期間超過における領事館選択の排除
非移民ビザは非移民外国人が許可された滞在期間を越えて滞在した場合、即時無効になる。 この条項は1996年9月30日以前、及び以降に発行されたビザに適用される。 また、1996年9月30日以降、外国人は許可された滞在期間を超過した場合、米国へ非移民として再入国するには新しい非移民ビザを申請するため自国へ帰国しなくてはならない。
第633条 ビザ発行手続決定権米国国務省、すなわち外国の米国大使館に勤務する米国領事館員は移民ビザ申請の処理手続や申請書が処理される場所を決定する絶対的権限を有する。
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